① 担当者の専任、サービス提供方法の説明
指定居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させ、指定居宅介護支援の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
② アセスメント
居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者についてその有する能力やその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握(以下「アセスメント」という。)するものとする。アセスメントに当たっては利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して行うものとする。この場合において介護支援専門員は面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し理解を得ることとする。
③ 居宅サービスの選択
居宅サービス計画の開始に当たっては、利用者若しくはその家族の意思を尊重してサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるよう支援する。
④ 医療サービス等の利用援助
利用者が訪問看護や通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合には利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求め位置付ける場合、主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは当該留意点を尊重してこれを行うものとする。
⑤ 短期入所施設等の利用援助
居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにする。
⑥ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売に係る援助
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載する。居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあってはその利用の妥当性を検討し当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載する。
⑦ 居宅サービス計画原案の作成
アセスメントの結果に基づき利用者及び家族等の希望及び介護給付等対象サービス内外の保健医療サービス又は福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努め、最も適切なサービスの組合せについて検討し利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題や提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類や内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
⑧ 居宅サービス計画原案の説明、同意、交付
居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し文書により同意を得て交付する。
⑨ サービス担当者会議の開催
居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を召集してサービス担当者会議を開催し利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに当該居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
⑩ 居宅サービス計画書の説明、同意、交付
居宅サービス計画を作成した際には当該居宅サービス計画を利用者又はその家族に対して説明し文書により同意を得て利用者及び担当者に交付する。