ケアプランカデナ運営規程 (指定居宅介護支援事業)

目 次

  1. 事業の目的
  2. 運営方針
  3. 実施主体
  4. 事業所の名称及び所在地
  5. 事業者の職種、員数、及び職務内容
  6. 営業日及び営業時間
  7. 居宅介護支援の提供方法
  8. 居宅介護支援の内容
  9. 利用料、その他の費用の額
  10. 通常の事業の実施地域
  11. 法定代理受領サービスに係る報告
  12. 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
  13. 苦情処理
  14. 事故発生時の対応
  15. 個人情報の保護
  16. その他運営に関する重要事項
第1条 事業の目的
  1. この規程は合同会社沖縄介護サポートサービス(以下「法人」という。)が設置運営するケアプランカデナ(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族等の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類や内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう保険者及び指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
第2条 運営方針
  1. 事業所は利用者が要介護状態となった場合においても、軽減又は悪化の防止に資するよう行い可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
  2. 利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
  3. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
  4. 事業の運営にあたり要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われることともに医療サービス、保険者及び他の在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に十分配慮して行うものとする。
  5. 利用者の要介護認定等に係る申請に対して利用者の意思をふまえ必要な協力を行う。また要介護認定等の申請が行われているか否かを確認しその支援も行う。
  6. 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合はその知識を有するよう常に研鑚に努め、被保険者に公正中立に対応し正しい調査を行う。
  7. 上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)」を遵守する。
第3条 実施主体
  1. 事業の実施主体は合同会社沖縄介護サポートサービスとする。
第4条 事業所の名称及び所在地
  1. 名称:ケアプランカデナ
  2. 所在地:沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜557番地
第5条 従業者の職種、員数、及び職務内容
  1. 管理者:1人

    ① 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

    ② 管理者は事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

    ③ 管理者は介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

  2. 介護支援専門員:2人以上

    ① 常勤:西村悦子

    ② 非常勤:知花綾子(6時間勤務、週4日出勤)

    ③ 要介護者等からの相談に応じ要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようサービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

    ④ 介護支援専門員のサービスの取り扱いに関する基準は運営方針を遵守する。

第6条 営業日及び営業時間
  1. 営業日は月~金曜日とする。
  2. 休業日は土・日・祝日及び12月31日から1月3日とし、台風時などの災害の場合、法人が必要と認めた場合は臨時休業することとする。
  3. 営業時間は午前8時30分から午後5時30分
  4. 上記の営業日や営業時間のほか電話等により常時連絡が可能な体制を整備する。
第7条 居宅介護支援の提供方法
  1. 管理者は介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ初回訪問時や利用者若しくはその家族から求められたときはこれを提示するよう指導する。
  2. 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめる。
  3. 要介護認定等の申請が行われているか確認し行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
  4. 要介護認定等の更新の申請は現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
  5. 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更を行う場合は速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
  6. 事業所は以下のいずれかに該当するような正当な理由がない場合は業務の提供を拒否しない。

    ① 当該事業所の受持件数の上限により利用申込に応じきれない場合。

    ② 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合。

    ③ 偽りやその他不正の行為によって保険給付を受けた、または受けようとした時。

    ④ 以上のいずれかに該当する場合には遅滞なく意見を付してその旨を当該保険者に通知する。

第8条 居宅介護支援の内容
  1. 居宅サービス計画の作成

    ① 担当者の専任、サービス提供方法の説明

    指定居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させ、指定居宅介護支援の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

    ② アセスメント

    居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者についてその有する能力やその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握(以下「アセスメント」という。)するものとする。アセスメントに当たっては利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して行うものとする。この場合において介護支援専門員は面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し理解を得ることとする。

    ③ 居宅サービスの選択

    居宅サービス計画の開始に当たっては、利用者若しくはその家族の意思を尊重してサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるよう支援する。

    ④ 医療サービス等の利用援助

    利用者が訪問看護や通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合には利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求め位置付ける場合、主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは当該留意点を尊重してこれを行うものとする。

    ⑤ 短期入所施設等の利用援助

    居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合には、利用の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにする。

    ⑥ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売に係る援助

    居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載する。居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあってはその利用の妥当性を検討し当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載する。

    ⑦ 居宅サービス計画原案の作成

    アセスメントの結果に基づき利用者及び家族等の希望及び介護給付等対象サービス内外の保健医療サービス又は福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努め、最も適切なサービスの組合せについて検討し利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題や提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類や内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。

    ⑧ 居宅サービス計画原案の説明、同意、交付

    居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し文書により同意を得て交付する。

    ⑨ サービス担当者会議の開催

    居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を召集してサービス担当者会議を開催し利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに当該居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

    ⑩ 居宅サービス計画書の説明、同意、交付

    居宅サービス計画を作成した際には当該居宅サービス計画を利用者又はその家族に対して説明し文書により同意を得て利用者及び担当者に交付する。

  2. 居宅サービス計画の変更

    ① 居宅サービス計画の変更

    居宅サービス計画の作成後に居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い必要に応じて居宅サービス計画の変更や指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

    ② モニタリング

    居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)は利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし特段の事情のない限り少なくとも1月に1回は利用者の居宅を訪問し利用者に面接しその結果を記録すること。

    ③ 担当者からの意見の聴取による居宅サービス計画の変更

    要介護認定を受けている利用者が更新認定を受けた場合や、要介護認定を受けている利用者が要介護状態の区分変更の認定を受けた場合など、サービス担当者会議の開催により居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的見地からの意見を求めるものとする。但しやむを得ない理由がある場合については担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

  3. その他の支援

    ① 介護保険施設への紹介

    適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

    ② 介護保険施設からの退院・退所に係る援助

    介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

    ③ 認定審査会意見、サービス種類の記載について説明、同意

    利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についてはその変更の申請ができることを含む。)を説明し理解を得た上でその内容に沿って居宅サービス計画を作成する。

    ④ 指定予防支援事業者との連携

    要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮する。

第9条 利用料、その他の費用の額
  1. 事業所は申請支援や居宅介護サービス計画作成費について利用者及びその家族からの費用負担は一切求めない。ただし保険料の滞納等により保険給付が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月ごとの要介護度に応じた金額を徴収し当事業者からサービス提供証明書を発行する。後日このサービス提供証明書を利用者より市町村(保険者)の窓口に提出すると全額払戻しを受けられる。
  2. 通常の事業の実施地域以外の利用者についても要した交通費については無料とする。
第10条 通常の事業の実施地域
  1. 事業所の事業の実施地域については、嘉手納町、読谷村、北谷町、沖縄市とする。
第11条 法定代理受領サービスに係る報告
  1. 指定居宅介護支援事業者は毎月国保連に対し居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した給付管理票を提出する。
第12条 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
  1. 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合やその他利用者からの申し出があった時には当該利用者に対し直近の居宅介護サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならないものとする。
第13条 苦情処理
  1. 当事業所は自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き解決に向けて調査を実施し改善の措置を講じ利用者及び家族に説明するものとする。
  2. 苦情相談窓口

    - 事業所苦情相談窓口
    担当:管理者
    電話:098-957-0777
    受付時間:8:30~17:30(月~金曜日、祝日・年末年始を除く)

    - 沖縄県介護保険広域連合
    担当:計画推進課 指導係
    電話:098-911-7502
    受付時間:8:30~17:15(土日祝、慰霊の日、12/29~1/3を除く)

    - 沖縄県国民健康保険団体連合会
    介護保険課苦情処理係
    電話:098-863-5012

  3. 当事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により広域連合が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は広域連合の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して広域連合が行う調査に協力するとともに、広域連合から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  4. 当事業所は、広域連合からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を広域連合に報告する。
  5. 当事業所は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。