虐待防止・身体拘束廃止に関する指針
1. 基本方針
- 当事業所は、高齢者虐待防止法および介護保険法に基づき、利用者の尊厳を守り、自立支援を促進する観点から、虐待防止と身体拘束廃止に向けた取り組みを徹底して行います。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったケアを提供します。
- 虐待および身体拘束による心身への弊害を十分に理解し、これらを行わないケアを実践します。
- 職員一人ひとりが高い倫理観を持ち、互いに啓発し合う組織風土を醸成します。
- やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たすことを慎重に検討します。
2. 虐待防止・身体拘束廃止のための組織体制
(1)虐待防止・身体拘束廃止委員会
役職 |
氏名 |
委員長 |
我如古(管理者) |
副委員長 |
松田 |
委員 |
西村、嘉手川 |
開催頻度:年4回(4月、7月、10月、1月)
(2)虐待防止・身体拘束廃止の担当者
虐待防止・身体拘束廃止に関する措置を適切に実施するための担当者として、委員長の我如古(管理者)を配置します。
(3)委員会の役割
- 虐待防止および身体拘束廃止に関する対策の検討
- 虐待防止および身体拘束廃止に関する事例の分析・検討
- 虐待防止および身体拘束廃止に関する研修の企画・実施
- やむを得ず身体拘束を行う場合の妥当性の検討
- 委員会での検討内容の記録と職員への周知
3. 虐待防止に関する具体的取り組み
(1)虐待の定義の理解促進
高齢者虐待防止法における5類型の虐待について、全職員が理解を深めます:
- 身体的虐待:暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為
- 心理的虐待:脅し、侮辱などの言葉や態度により精神的な苦痛を与える行為
- 性的虐待:本人の意思に反した性的な行為やその強要
- 経済的虐待:本人の財産を不当に処分するなど、経済的に搾取する行為
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):必要な介護や世話を行わない行為
(2)虐待防止のための取り組み
- 職業倫理と法令遵守意識の向上
- 虐待のリスク要因の早期発見と対策
- ストレスやバーンアウトの予防対策
- 職員の心身の健康管理
- ケアの質の向上と業務改善
- 研修・啓発活動
- 虐待防止研修の定期実施(年2回以上)
- 事例検討会の開催
- 外部研修への参加と伝達研修
4. 身体拘束廃止に関する具体的取り組み
(1)身体拘束の定義の理解促進
以下の行為は、原則として行ってはならない身体拘束に該当します:
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
(2)身体拘束廃止のための取り組み
- 環境整備
- 安全な移動空間の確保
- ベッド周りの環境調整
- 適切な福祉用具の使用
- ケアの工夫
- 利用者の心身状態の細やかな観察
- 生活リズムの把握と対応
- コミュニケーションの充実
- 個別ケアの推進
- 職員教育
- 身体拘束の弊害に関する理解促進
- 代替ケアの方法の習得
- 事例検討会の実施
5. やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き
(1)3要件の慎重な検討
以下の3つの要件をすべて満たす場合に限り、利用者の安全確保のためにやむを得ず一時的に身体拘束を行うことを検討します:
- 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
- 非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がない
- 一時性:身体拘束は一時的なものである
(2)実施の手続き
- 虐待防止・身体拘束廃止委員会での検討と判断
- 利用者・家族への説明と同意の取得
- 「身体拘束に関する説明書・同意書」の作成
- 定期的な観察と記録の実施
- 解除に向けた検討と計画
(3)記録の作成と保管
以下の項目について、詳細な記録を作成・保管します:
- 切迫性・非代替性・一時性の確認内容
- 利用者・家族への説明と同意の内容
- 実施期間、解除予定日
- 実施中の観察記録
- 解除に向けた検討内容
記録の保管期間:5年間
6. 虐待および身体拘束発見時の対応
(1)発見時の初期対応
- 利用者の安全確保を最優先
- 管理者および虐待防止・身体拘束廃止担当者への速やかな報告
- 事実関係の確認と記録
(2)対応手順
- 虐待防止・身体拘束廃止委員会の招集
- 事実関係の調査と分析
- 行政機関(地域包括支援センター、市町村等)への報告(必要に応じて)
- 再発防止策の検討と実施
- 職員への周知と研修
虐待の事案については、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らないため、個別の状況に応じて慎重に対応します。実施内容については記録します。
7. 研修計画
(1)研修の実施
虐待防止・身体拘束廃止に関する研修を年2回以上実施します:
実施月 |
研修名 |
講師 |
10月 |
虐待防止・身体拘束廃止研修① |
我如古(管理者) |
3月 |
虐待防止・身体拘束廃止研修② |
我如古(管理者) |
(2)研修内容
- 高齢者虐待防止法および介護保険法の理解
- 虐待の定義と種類
- 身体拘束の定義と弊害
- 虐待・身体拘束のリスク要因と防止策
- 発見時の対応手順
- 事例検討
8. 成年後見制度の利用支援
(1)成年後見制度の理解促進
- 利用者および家族に対する成年後見制度の説明と情報提供
- 職員向けの成年後見制度に関する研修の実施
- 成年後見制度に関するパンフレットの整備と配布
(2)利用支援の内容
- 制度利用の必要性がある利用者の把握と早期発見
- 地域包括支援センターや社会福祉協議会等との連携
- 申立てに関する相談・助言・手続き支援
- 後見人等との連携体制の構築
9. 虐待等に係る苦情解決方法
(1)苦情解決体制
役職 |
担当者 |
苦情受付担当者 |
松田 |
苦情解決責任者 |
我如古(管理者) |
第三者委員 |
地域包括支援センター職員 |
(2)苦情解決の手順
- 苦情の受付・記録
- 苦情解決責任者への報告
- 苦情内容の確認と事実関係の調査
- 対応策の検討(必要に応じて第三者委員を交えた検討会の開催)
- 苦情申出者への対応策の説明と同意
- 対応策の実施
- 結果の確認と記録
- 再発防止策の検討と実施
(3)外部機関との連携
苦情内容によっては、以下の機関と連携して解決を図ります:
- 嘉手納町役場 高齢者福祉課
- 地域包括支援センター
- 沖縄県国民健康保険団体連合会
- 沖縄県介護保険審査会
10. 利用者に対する当該指針の閲覧
(1)閲覧方法
- 事業所内の見やすい場所に指針を備え付け、いつでも閲覧できるようにします。
- 利用契約時に本指針について説明し、家族等へも周知します。
- ホームページ(https://ds-kadena.com)にも掲載します。
(2)指針の更新
- 指針は年1回以上見直しを行い、必要に応じて更新します。
- 更新した場合は、更新日と更新内容を明記します。
- 更新内容は利用者・家族および職員に周知します。
11. 相談窓口
虐待防止・身体拘束に関するご相談・ご質問は下記窓口にて承ります:
- 担当:管理者(我如古)
- TEL:098-957-0777
- FAX:098-989-8115
- 受付時間:8:30~17:30
12. その他虐待の防止の推進のために必要な事項
(1)地域との連携
- 地域ケア会議等への積極的な参加
- 地域の高齢者虐待防止ネットワークとの連携
- 民生委員・地域住民との協力体制の構築
(2)自己評価の実施
- 虐待防止・身体拘束廃止に関する取り組みの自己評価(年1回以上)
- 評価結果に基づく改善計画の策定と実施
- PDCAサイクルによる継続的な質の向上
作成日:令和7年3月14日
事業所:デイサービスカデナ/ケアプランカデナ
合同会社沖縄介護サポートサービス
沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜557番地
TEL:098-957-0777 FAX:098-989-8115
URL:https://ds-kadena.com